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法的保護講習の目的は、技能実習生が各職場へ配属される前に、技能実習生が必ず知っておくべき、法的な知識を学ぶことにあります。

外部講師となれる者は、入管法・労働関係法令等、技能実習生を保護するために必要な情報を十分に有する者とされています。弁護士、行政書士、社労士、国や地方公共団体の職員等が該当します。

今回、講師を務めさせていただいた法的保護講習の対象者は、ベトナム人3名様、インドネシア人3名様でした。

日本で生活する上で知っておいた方が良い、よもやま話等を交えて、最後まで退屈しないように工夫して講義をさせて頂きました。皆さん大変真面目に最後まで講義を受けて頂きました。ありがとうございました。