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婚前契約書について

 欧米では婚前契約のことをプリナップ(Prenup)と呼び、アメリカでは結婚する5組に1組、フランスでは4組に1組の割合で締結されていると言われています。

 最近では、ハリウッドのセレブたちの間では婚前契約書を結ぶことは常識というような、話をよく耳にされていると思います。

 婚前契約書の作成は、少し後ろ向きなイメージがありますが、本来の目的はこれから始まる結婚生活にむけての未来の設計図を、二人で作る作業です。

 日本人の特性として、結婚前にかかわらず、相手が嫌がるようなことにまで踏み込んで話をしたがらない傾向があります。

 何となく、理解し合えていると思っていたことが、そうでなかったということが、結婚生活をスタートしてから、発覚することも多くあります。その小さな不満の種が蓄積され、いつの間にか大きな森になってしまい、気づいたときには、取り返しがつかないような事態になってしまうことがあります。

 婚前契約書を作成することにより、その作成を理由づけにして事前にお互いがとことん本音で語り合える場を作ることが出来ます。

 現在、初婚の年齢が高く、地域によっては、男女とも30歳以上になってきていることもあり、お互いある程度の生活基盤を築いた状態で知り合うケースが多く、そのため、大人の付き合いの延長線上になってしまい、そのようなドロドロとした部分は、敢えて避けてしまいがちです。

 3組に1組が離婚する時代ですが、その原因の多くはコミュニケーション不足と言われています。

 婚前契約書の作成を通じて、結婚前の時点で、お互いの思いをしっかりと確認し合うきっかけにし、この婚前契約書が、小さな(大きな?)トラブルの時々で活躍し、離婚の抑止のための保険証代わりとなればと考えます。

いわば『結婚保険』への加入です。

 極端な話、この婚前契約書を作成するにあたって、どうしても受け入れ難い問題点が多数出てきたのであれば、結婚しないという選択肢もあり得るということです。

法的な制約について

 契約書をつくるタイミングですが、気を付けておかないといけないことは、結婚前に行うことが必要なことです。

 

 民法では、夫婦間の契約の取り消しについての規定があります。

〖夫婦間の契約の取り消し権〗

第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

したがいまして、結婚前の他人間の契約であることが重要です。その場合、一方から契約を取り消すことは出来ません。

※ 契約内容の例

・夫○○と妻○○は、お互いを敬い合い、深く愛し合い、支え合いお互いを尊重することを誓います。
・夫は妻に対して、精神的、肉体的な暴力をふるわないことを誓います。もしもそのような行為があった場合は、離婚協議を第三者を含めて実施するものとします。
・浮気については、一切認めません。一方に疑わしい行為があった場合は、相手側に包み隠さず、すべてを説明する義務を負います。万が一、浮気があった場合は、離婚協議を第三者を含めて実施するものとします。
・お互いの誕生日と結婚記念日には、夫婦で外食をします。
・夫と妻は、お互いに隠し事はしません。相手に対する思いやりと感謝の気持ちを忘れません。

※ 契約の内容につきましては、自由に定めることが出来ます。

婚前契約書の作成について

 結婚が決まったらできる限り早く契約作成の作業に入ることをお勧めします。少なくとも2か月くらいは、お互いに時間を作って、ゆっくりと話し合いを重ねてください。

サポート内容

 当所では、婚前契約作成に関してのサポート業務をさせて頂いております。

・ご相談料                 ¥5,500/hr(税込)
※初回1/hrは無料。書類作成を依頼頂いた場合には、ご相談料の負担はございません。

・婚前契約書作成サポート             ¥55,000 (税込)


契約書完成までの流れ

ご面談(メールでのやり取り含む)

サポート料金のお振込み

カウンセリング内容を反映させた、婚前契約書の原案作成

契約書の内容についての最終確認

双方様の署名捺印

〖婚前契約書〗の完成

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