• TEL: 044-986-7115
  • 新百合ヶ丘/ VISA・在留資格 申請代行致します。

 新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金が支給されます。


【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

・給付金なので返済不要。

・「前年比50%ダウンの月がある」

・最大給付額は法人200万円、個人事業者100万円(但し昨年1年間の売上からの減少分が上限) 

〔売上減少分の計算方法〕

前年総売上高(事業収入)―(前年比50%ダウンの月売上)× 12ヵ月

※前年比50%ダウン月は令和2年1月から12月のいずれか任意

〔申請に必要な書類〕

〇2019年(法人は前年事業年度)の確定申告書類

〇対象月(売上減少となった月)の売上台帳の写し

〇通帳のコピー

〇身分証明書の写し(個人事業者のみ)

詳細は経済産業省のホームページをご参照下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html(経済産業省)

5月1日より申請が開始しております。(申請後、通常2週間程度で入金と案内されています)補助金とは違い、給付金は要件を満たせば原則は必ず貰うことができます。ご自身でも申請可能な内容となっております。

ご相談承ります。ご依頼はこちらから。