建設業許可申請

軽微な建設工事とは

建築一式工事

①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない
工事
または、
②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)

その他の工事

工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

建設業許可の種類

大臣許可

2ヵ所以上の都道府県に営業所を設けている場合

知事許可

1つの都道府県に営業所を設けている場合

建築業許可には、上記の「大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられます。
これは、どこで許可を出すかによって分けられその違いは営業所がどこにあるかによって決まります。
大臣許可と知事許可を区別する条件は上記のみであり、例えば全国どこでも工事をするが営業所は1つしかないというのであれば知事許可、逆に1つの都道府県でしか工事はしないが2ヵ所以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、複数の営業所があるがすべて同じ都道府県にある場合は知事許可となります。

建築業許可の区分

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するにあたり、一式の許可を持っていればなんでもできると思われている方が多くいらっしゃいます。
しかし、建築一式を持っていれば内装や大工もできるとか、土木一式を持っていれば舗装や土工もできるなどの認識は残念ながら誤りです。

一式工事(2種類) 土木一式工事
建築一式工事
専門工事(27種類) 大工工事業 左官工事業 とび土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工業
防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業
一式工事(2種類)
土木一式工事 建築一式工事
専門工事(27種類)
大工工事業 左官工事業
とび土工工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルれんが
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業
塗装工業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信事業
造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業

建築業許可の有効期間

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。
この建設業許可の更新手続きを行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

建築業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を満たしていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務の管理責任者(経管)とは、「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」がある者のことを言い、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

経験年数

許可を受けようとする建設業に関し
5年以上の経営業務の管理責任者としての
経験を有する者

常勤性

経管は申請会社で
常勤することが必要

適切な社会保険に加入している

健康保険、厚生年金、雇用保険について
適用事業所に該当するすべての営業所について
届出(加入)していることが必要です。

2.専任技術者(専技)を
営業所ごとに置いていること

「専任技術者」とは建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことを言い、許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに専任技術者を置くことが必要です。
また、「経営業務の管理責任者」と同様、申請会社で常勤することが必要です。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、また建設業の種類により、必要な資格等が異なります。

一般建設業

  • ・指定学科修了者で高卒・中卒後5年以上若しくは大卒・高等専門学校卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  • ・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
  • ・国家資格者

特定建設業

  • ・国家資格者
  • ・指導監督的実務経験を有する者
  • ・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

3.請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約に関し、「不正または不誠実な行為をするおそれがない者」であることをいいます。

不正または不誠実な行為

「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行の
際に、詐欺・脅迫・横領などの
法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは、
工事内容・工期ついて請負契約に
違反する行為

4.財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要になります。

一般建設業

次のいずれかに該当すること

  • ・自己資本の額が500万円以上であること
  • ・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
  • ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業

次のすべてに該当すること

  • ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • ・流動比率が75%以上であること
  • ・資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、許可は行われません。
例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者