Service
業務内容【VISA・在留資格】
在留資格の取得、変更、在留期間の更新、永住許可など
入管申請を代行致します。
VISA(在留資格)申請内容は難解で、
申請者様によって必要となる書類などが異なります。
早期の審査・許可が可能となるように、
誠意をもってご対応させていただきますので、
どうぞ安心してご依頼ください。
在留資格の申請
在留資格とは、外国人が日本に一定期間滞在するための許可のことで、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があり、申請条件や許可期間も異なります。
なお、交付された在留資格認定証明書は、大使館・領事館におけるVISA(査証)申請のときに提出することにより、速やかにVISA(査証)が発給され、また日本への入国の際、速やかな上陸許可(在留カードの発行)を受けることができます。
申請取次行政書士が
申請書類の作成から提出を代行
在留資格を取得するためには、原則本人が入管に出頭し申請手続きを行う必要があります。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入管への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
暮らしぶりや想いが伝わる書類作成
申請書類等が十分でない場合、適宜理由書の提出が必要となります。
理由書には、それらの説明以外にも本人の暮らしぶりや想いについての説明が必要なケースもあります。
当事務所では、丁寧なヒアリングをもとに文章を仕上げ、より申請者様の暮らしぶりや想いが伝わる書類作成を心掛けています。
以下に該当する方は申請ができません。
ご依頼前に該当しないかご確認ください。
・現に所有する在留資格と異なった活動をしている方
・虚偽の経歴等、書類内容を偽って申請をしようとする方
・在留資格で認められない就労を外国人にさせる目的の方
・在留資格を取得するために、結婚をした方
・偽装難民申請中の方
在留資格取得までの流れ
1.ヒアリング
在留資格取得に関するお悩みやご相談をお伺いします。
申請者様のご状況や目的などをより理解するため、詳しくご丁寧にヒアリングさせていただきます。
2.ご依頼
契約書を用意させていただきます。
着手金のご入金後、業務を開始いたします。
3.必要書類の収集
クライアント様に応じた、オリジナルの必要書類リストを作成します。
4.申請書類の作成
ヒアリングの内容に基づいて申請書類を作成します。(都度LINE,メール等で確認しながら進めます。)
5.代理申請
当事務所が入管に代理申請します。クライアント様が入管に行く必要はありません。
申請完了時に残金をお支払いいただきます。
6.結果通知
当事務所に入管から結果の通知が来ます。クライアント様に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請を行えば、現在持っている在留資格を別の在留資格に変更することが可能です。
外国人が日本に滞在する際には、滞在目的や条件に応じた在留資格が与えられますが、滞在状況や目的が変化した場合には、適切な在留資格に変更する必要があります。
資格変更の例
「留学」
↓
「技術・人文知識・国際業務」
日本の大学を卒業した方が
日本の企業に就職。
「企業内転勤」
↓
「技術・人文知識・国際業務」
海外の支店から日本の本社へ
転勤者として入国し、
働いていた方が、別の企業に転職。
「家族滞在」
↓
「技術・人文知識・国際業務」
夫の転勤に伴い
日本に家族として滞在している方が
日本で就職する。
「技術・人文知識・国際業務」
↓
「日本人の配偶者等」
日本で働いていた方が
日本人と結婚。
(日本における活動内容の
範囲を広げたい)
就労できる在留資格
- 外交
- 報道
- 研究
- 興行
- 公用
- 高度専門職
- 教育
- 技能
- 教授
- 経営・管理
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能実習
- 芸術
- 法律・会計業務
- 企業内転勤
- 特定技能
- 宗教
- 医療
- 介護
在留期間更新申請
いずれかの在留資格で日本に在留している外国人の方が、在留目的を変更することなく、引き続き在留を希望するためには、在留期間を更新する必要があります。
現在の在留資格の期間が満了する、3ヶ月前から申請することができ、在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象となります。
永住許可
在留資格を有する外国人で永住者の在留資格を希望する方が行う申請であり、職種や業種などの活動制限が行われません。
原則10年の日本への在留が必要となりますが、在留期間に関する特例があります。(日本人の配偶者、定住者、高度人材等。ただし現状、現に有する在留資格の在留期間3年以上が必要です。)
その他の申請(在留期間の更新、在留資格の変更等)よりも多くの時間を要する傾向にあります。
一般的には、半年から1年程度の期間をみておく必要があるように思われます。
なお、永住許可申請をしている間に在留期間が到来してしまう場合には、オーバーステイとならないように現在の在留資格の更新あるいは他の在留資格への変更が必要となります。