遺言・相続

相続時の必要書類

土地、建物の登記事項証明書

被相続人の銀行預金の残高証明書

被相続人の戸籍、除籍謄本、除票

相続人全員の戸籍謄本、住民票

相続時の流れ

※相続税申告、不動産登記につきましては、
専門家である税理士、司法書士と連携して
対応させていただきます。

  • 相続の発生(被相続人の死亡)
  • 死亡届提出、お通夜、告別式
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 遺産分割協議・遺産分割協議書作成
  • 相続登記・不動産の名義変更申請

遺言書を作成しておいたほうが安心なケース

親子、兄弟姉妹と疎遠で
会うことがない、仲が悪い

被相続人に財産分与方法に
意向がある(多く分けたい人がいる)

相続人がたくさんいる

子供がいない

サポート内容

カウンセリング

当所では、相続に関しての様々な疑問点を明確にし、ご依頼者様のご要望を丁寧にヒアリングし、最適な方法をご提案することに重点をおいております。

カウンセリング料(相談料) ¥5,500/hr(税込,交通費等の実費は別途)

※ご相談後、書類作成を依頼頂いた場合には、カウンセリング料の負担はございません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう、法的にも確実な遺言です。
原本を公証役場に保管するため、紛失や、内容の改ざん等のリスクがありません。
相続開始時の家庭裁判所での確認(検認)の必要がなく、遺言の執行が可能です。

公正証書遺言書作成サポート ¥132,000(税込)~

※公証人手数料、証人手数料は、別途必要です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書作成サポート ¥110,000(税込)~

成年後見

誰のための制度?

成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が不十分な方々の権利を保護する制度です。
本人に判断する能力が有るのか無いのか、状況に応じて2種類の制度があります。

※クリックで拡大します

サポート内容

ご自身の判断能力が低下すると、お金の管理や、役所の手続きなどを、自分で行うことが難しくなったり、日常生活をしていく上で、いろいろな不安が出てくることが考えられます。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々を支援するための大切な制度です。

当所は、日本行政書士会連合会が設立した『公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター』の会員です。
(コスモス成年後見サポートセンターでは、制度や実務についての研修を行い、会員の資質の向上に努めています。また、業務管理等を通じて会員の指導・監督を徹底するとともに、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しています。所定の研修を終えた会員を、後見人として家庭裁判所に推薦しています。)

成年後見制度の利用には、人によって様々なケースがございます。当事務所では後見人への就任にも携わっております。
それぞれの実情にあったカウンセリングをさせていただいておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

身上監護

介護サービスの利用契約、要介護認定の申請
病院等への入院契約

財産管理

預貯金、印鑑、登記済権利証、年金、有価証券
建物賃貸借契約書など重要な財産管理

後見制度の特長

01

契約を代行

いろいろな契約を本人に代わって結ぶことが出来ます。

02

必要のない高額な買い物や契約を取り消し

判断能力が低下しているために、必要のない高額な買い物や契約をしてしまった場合の取り消しが可能となります。(日用品の買い物の取り消しはできません)

03

財産の有る無しに関わらず利用可能

財産の有る無しに関わらず、後見制度を利用することが出来ます。(成年後見制度は、国の支援制度です)

04

家庭裁判所に対して財産管理状況や
本人の状況等の
報告をする義務がある

家庭裁判所には、後見人を監督する義務があるため、後見人等は少なくとも一年に一度は、家庭裁判所に対して財産管理状況や本人の状況等の報告をする義務があります。

どれくらいお金かかるの?

法定後見の場合

ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。
他にも市町村が実施する成年後見制度利用支援事業(助成金制度)もございます。

任意後見の場合

依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。