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離婚について

 近年では、結婚した夫婦の35%、3組に1組が離婚しています。
実際は、配偶者の一方が主婦(夫)であるため、離婚後の経済的な不安から、離婚に踏み切れないケースも多くあるため、潜在的には、夫婦関係が破綻してしまっている家庭は、それ以上と考えられています。離婚に踏み切ることは、一方が勝手に決めることができない問題であり、裁判になった場合は、「ただ嫌いになったから」では、認められません。その場合は、離婚原因が必要となります。

離婚原因

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる場合には、まず最初にどちらが親権を得るかの親権問題があります。15歳以上であれば、本人の意思が尊重されますが、ほぼ8割は、母親が親権を獲得します。父親が有利となる条件としては、母親が浮気をした場合、育児放棄等があります。母親側の経済的理由を条件にすることについては、父親からの養育費の支払いについての取り決めをすればクリアできるため、決定的な効力はありません。また、親権が決まった後の、面会交渉等の取り決めも必要となってきます。養育費の支払いに関しては、支払いの実態としては20%程度と言われています。そのためにも、しっかりとした話し合いをし、離婚協議書だけでなく、公正証書としておくことをお勧めいたします。公正証書にした場合、法的拘束力が強く、裁判をしなくても、給与の差し押さえ等の強制執行が可能となります。

離婚手続きの種類

離婚方法には4種類あります。

① 協議離婚

お互いが離婚の合意に至った場合、離婚届に署名捺印して役所に提出することで成立します。日本においては、この協議離婚が全体の90%を占めます。ただし、離婚届の提出の前に、離婚協議書は必ず用意するようにしましょう。

② 調停離婚

協議離婚でお互いが合意できない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の
申し立てを行います。いきなり、離婚訴訟を提起することは、できず必ず
調停を経る必要があります。調停では、離婚だけではなく、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、親権、面接交渉などの取り決めもおこなってもらえます。離婚について合意すると、調停調書が作成されます。この調停調書により役所で離婚手続きをします。

③ 審判離婚

調停が不成立となった場合、裁判所の職権で離婚の処分をすることができます。双方の意に反して、強制的に離婚を成立させます。(例は少ないです。)審判書が作成され、この審判書により、役所で離婚手続きをします。

④ 裁判離婚

調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。勝訴するためには、民法770条1項の離婚原因が存在することと、その証拠書類等による立証が必要です。調停と同様、離婚だけではなく、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、親権、面接交渉などの請求も可能です。


         離婚までの流れ

 協議離婚(当事者間での合意)

   ↓     不成立となった場合

 調停離婚(調停員を含めた、話し合いにより合意)

   ↓     不成立となった場合

 審判離婚(例は少ない)

   ↓     不成立となった場合

 裁判離婚(判決)


※ 調停・裁判につきましては、専門家である弁護士をご紹介させて頂きます。紹介料は、無料です。

サポート内容

・面談料               ¥5,500/hr(税込)
※初回1/hrは無料。書類作成をご依頼頂いた場合には、面談料のご負担 はございません。

・離婚協議書作成サポート       ¥55,000(税込)

・離婚公正証書作成サポート      ¥77,000~(税込)

※公証人手数料は、別途必要です。

 

 

 

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